【健康保険】従来の健康保険証が廃止されました
2025年12月から健康保険証はマイナ保険証へ完全移行となり、従来の健康保険証は廃止されました。
その後も暫定措置として一定期間は使用できましたが、この暫定措置も 2026年7月31日で終了。
現在は 従来の健康保険証は使用できません。
医療機関を受診するには
・マイナ保険証
・資格確認証
のいずれかが必要です。
ーマイナ保険証とはー
マイナンバー制度が始まったのは2015年。翌2016年からマイナンバーカードの交付が始まり、住基カードは役割を終えました。 マイナンバーカードは行政手続きで個人を識別するためのものですが、作成は任意です。 とはいえ、令和8年時点では 国民の8割以上が作成済み と言われています。
このマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みが 2021年10月にスタート しました。
当初は医療機関側の体制が整っていなかったこともあり、 「マイナンバーカードでも受診できますよ」程度の扱いで、利用者は少なかった印象です。
マイナンバーを見せることに抵抗があり、持ち歩かなかった人も多いのではないでしょうか。
なぜ任意のカードに保険証を集約したのか
「作成は任意なのに、健康保険証を廃止してマイナンバーカードに集約するのはなぜ?」
という疑問は多くの人が感じたはずです。
さらに医療機関側も、マイナ保険証対応のための端末導入が必須となり、 「誰得なの?」
という声も正直あったと思います。
もちろん、マイナンバーカードを持っていなくてもペナルティはありません。 そのため、カードを持たない人のために
「資格確認証」 が新たに導入されました。
しかし、この資格確認証…… 見た目も役割も従来の健康保険証とほぼ同じ。
「じゃあ健康保険証を廃止してまで新しく作る意味は?」
「コストは?」
「並行運用ではだめだったの?」
正直、こう思ってしまう人は多いはずです。私もその一人です。
ーマイナ保険証のメリットー
とはいえ、マイナ保険証になって良かった点も確かにあります。
① 限度額適用認定証が不要になる
高額療養費制度では、
・いったん支払って後で申請
・事前に限度額適用認定証を取得して提示
のどちらかが必要でした。
しかしマイナ保険証なら、 手続きなしで自己負担限度額が自動適用 されます。
急な入院でも高額な費用を窓口で支払わなくてよいのは、大きな安心材料です。
② 医療機関側の「資格喪失後の受診トラブル」が減る
これは医療機関にとって非常に大きいメリットです。
従来の健康保険証(国保を除く)には 有効期限の記載がありません。
そのため、退職後に本人が黙って使用していた場合、医療機関はその場で資格喪失を知ることができません。
レセプト提出後に発覚し、
・返戻
・本人への連絡
・回収できないケース など、医療機関側の負担が非常に大きかったのです。
マイナ保険証なら資格情報がオンラインで確認できるため、 資格喪失後の受診によるトラブルは確実に減っています。
これは医療機関にとって本当に大きい改善点だと思います。

※厚生労働省資料より抜粋
実際、厚労省のデータでもマイナ保険証の方が資格確認のエラー率が低く、最新の資格情報をより正確に確認できると示されています。
そのほかにも、
・婚姻などで苗字が変わっても手続きをする必要がない
・お薬などの情報データを共有できる
などのメリットがあります。
ーまとめー
従来の健康保険証は廃止され、現在は
・マイナ保険証
・資格確認証
のどちらかで受診する仕組みに変わりました。
制度変更には疑問点もありますが、
・高額療養費の自動適用
・資格確認の確実性向上
など、利用者・医療機関双方にメリットも存在します。
最後に1つ注意したいのが、マイナンバーカードの電子証明(利用者証明用電子証明書)の有効期限です。
5年の有効期限を過ぎて更新するのを忘れてしまった場合でも、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは引き続き利用できますが、それを過ぎると利用できなくなってしまいます。
いざ病院にかかる時に困らないよう、マイナンバーカードの電子証明の更新を忘れず行いましょう。

※厚生労働省案内PDFより抜粋

